年収1400万円のサラリーマンがやるべき節税対策は?5つの対策や不動産投資による節税も解説

公開日:2024.02.08

最終更新日:2024.06.21

監修者:室田雄飛

執筆者:染谷 重幸

年収1400万円の人は、超過累進課税により多くの税金を支払う必要があります。そのため、年収が高いにもかかわらず、手元に残る金額が少ないと感じる人もいるはずです。自由に使えるお金を少しでも残すために、税金対策について知っておきましょう。

本記事では、年収1400万円の人ができる税金対策と、不動産投資における節税効果やメリットについて解説します。ぜひ参考にしてください。

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年収1400万円の人が払う税金はいくら?種類も紹介

年収1400万円の人が払う税金は合計で約440万円です。税金の種類には所得税、住民税、社会保険料があり、特に所得税は年収が高くなるほど税率も高くなります。

ここでは、年収1400万円の人が払う税金について、概要とおおよその金額を解説します。

所得税

所得税には「超過累進課税」が採用されており、所得が大きくなるほど税率が上がります。年収1400万円の人の所得税の支払額は180万円ほどです。

所得税を計算する手順は以下のとおりです。

  1. 年収から各種控除(社会保険料控除や基礎控除など)を引き、課税所得を求める
  2. 所得税の速算表を見て、課税所得の金額がどの範囲に該当するか調べる
  3. 課税所得×税率ー控除額により計算する

また、国税庁のホームページに公開されている所得税の速算表は以下のとおりです。

課税される所得金額 税率 控除額
1000円から194万9000円まで 5% 0円
195万円から329万9000円まで 10% 9万7500円
330万円から694万9000円まで 20% 42万7500円
695万円から899万9000円まで 23% 63万6000円
900万円から1799万9000円まで 33% 153万6000円
1800万円から3999万9000円まで 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

(出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

年収1400万円の場合、各種控除の合計は住まいの地域などによりますが、およそ400万円です。実際に計算すると以下のとおりです。

  1. 課税所得=1400万円ー400万円=1000万円
  2. 所得税の速算表より、税率33%、控除額153万6000万円
  3. 所得税=1000万円×33%ー153万6000万円=176万4000円

所得税は180万円ほどです。年収1400万円に対して約13%の割合を占めるため、比較的大きな金額といえます。

住民税

住民税は、所得に対して一律で約10%が課税され、1400万円の人の支払額は100万円ほどです。内訳は以下の表のとおりです。住まいの自治体により異なることもありますが、ほとんどの自治体で同じ金額を定めています。

所得割(標準税率) 均等割(年額)
区市町村民税 6% 3000円(2023年度まで3500円)
道府県民税・都民税 4% 1000円(2023年度まで1500円)
合計 10% 4000円(2023年度まで5000円)

住民税を計算する手順は以下のとおりです。

  1. 年収から各種控除(社会保険料控除や基礎控除など)を引き、課税所得を求める
  2. 課税所得×10%+5000により計算する(2023年度までの場合)

年収1400万円の場合、各種控除の合計は前述した400万円ほどになります。(厳密にいうと基礎控除は、所得税計算のときと住民税計算のときで5万円の差があります)実際に計算すると以下のとおりです。

  1. 課税所得=1400万円ー400万円=1000万円
  2. 住民税=1000万円×10%+5000円=100万5000円(2023年度までの場合)

住民税は100万5000円です。年収1400万円に対して約6%の割合を占めます。

社会保険料

社会保険料には健康保険料、厚生年金保険料などの種類があります。年収や家族構成により異なりますが、年収1400万円の人の社会保険料の支払額は以下の表のとおりです。

項目 金額
健康保険料 約69万円
厚生年金保険料 約71万円
雇用保険料 約8万円
介護保険料 約12万円
合計 約160万円

社会保険料は合計で160万円ほどです。年収1400万円に対して約11%の割合を占めます。

介護保険料は40歳から支払い義務が発生します。年収1400万円に属する人のなかには、40歳以上に該当する人が多いと考えられるため、介護保険料は多くの人が支払うことになるでしょう。

年収1400万円の人ができる税金対策5つ

税金対策には、医療費の一部を還付という形で手元に戻したり、自治体への寄付により課税対象となる所得を減らしたりする方法があります。また、投資で得た利益を非課税にすることで、所得税・住民税を節税するのも方法の一つです。

ここでは、年収1400万円の人ができる税金対策について解説します。

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医療費控除

医療費控除は、1年間に支払った医療費の一部が、所得から控除されることです。翌年の確定申告により、所得から差し引かれた分の金額が「還付」という形で手元に戻ってきます。

たとえば、年収1400万円の人が支払う医療費やもらえる給付金を、以下の条件のように考えましょう。

条件

  • 医療費:150万円(想定)
  • 医療保険などの給付金:15万円(想定)

医療費控除の金額は、支払った医療費を給付金と10万円で差し引くと求められます。計算式は以下のとおりです。

医療費控除額:150万円ー15万円ー10万円=125万円

(※年収やその他所得の合計、すなわち総所得が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得×5%の金額を差し引きます)

次に、国税庁のホームページに公開されている所得税の速算表により、年収1400万円のときの所得税率を調べます。

課税される所得金額 税率 控除額
1000円から194万9000円まで 5% 0円
195万円から329万9000円まで 10% 9万7500円
330万円から694万9000円まで 20% 42万7500円
695万円から899万9000円まで 23% 63万6000円
900万円から1799万9000円まで 33% 153万6000円
1800万円から3999万9000円まで 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

(出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

年収1400円の場合、税率は33%になります。この税率33%の数値を使うと、還付される金額は以下の計算式で求められます。

還付される金額:125万円×33%=41万2500円

よって、この場合は41万2500円が還付されます。なお、会社員の年末調整と違い、この金額は自分で確定申告をしなければ還付されないため、確定申告を忘れないようにしましょう。

寄付金控除

寄付金控除は、個人が特定の団体に寄付したときに、課税対象となる所得から寄付金の一部を控除することです。課税対象の所得が減ることで、所得税や住民税が節税できます。

寄付金控除のなかでも、ふるさと納税は寄付金額2000円を超えた部分に対して寄付金控除を受けられ、寄付した自治体から返礼品をもらえる制度です。

節税するためにいくらまで寄付できるか、その寄付金額は自分の年収や家族構成などにより異なります。シミュレーションできるサイトがいくつかあるため、自分の条件を各項目に入力してチェックしてみましょう。

たとえば、以下の条件を想定してみます。

条件

  • 年収:1400万円
  • 配偶者の有無:あり(69歳以下)
  • 扶養家族の人数:19~22歳が2人
  • 社会保険料等の金額:140万円

シミュレーションサイトでこれらの条件を入力した結果は、以下のとおりです。

  • 寄付金の上限額:27万6967円
  • 節税できる所得税:6万4600円
  • 節税できる住民税:21万500円

所得税・住民税の合計27万5100円を節税できることになります。なお、寄付金の上限額を超えて寄付すると、超えた分は自己負担になり節税効果がなくなるため、上限額を超えないよう注意が必要です。

不動産投資における節税のシミュレーションについて詳しく解説した記事もあるので、合わせてご覧ください。
> 不動産投資の節税はシミュレーションが大事。節税できる理由も解説

iDeCo

iDeCoは、将来の老後資金を受け取るために一定の掛金を毎月積み立て、60歳以降に受け取れる制度です。「個人型確定拠出年金」ともいいます。支払った掛金は全額を課税所得から控除でき、その分だけ所得税・住民税の節税につながります。

また、iDeCoに加入する際、運用方法を自分で決めますが、運用で得た利益はすべて非課税です。本来、投資などで得た利益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoで運用すると、非課税で効率よく利益を増やせます。

iDeCoによる節税効果は「iDeCo公式サイト」などでシミュレーションできます。たとえば、以下の条件でシミュレーションして、節税効果を確認してみましょう。

条件

  • 年齢:50歳(65歳で年金受け取り)
  • 年収:1400万円
  • 毎月の掛金:2万3000円

この条件による節税効果は以下のとおりです。

1年間 15年間
所得税減税額 9万1080円 136万6200円
住民税減税額 2万7600円 41万4000円
合計 11万8680円 178万200円

所得税・住民税を年間で11万8680円、15年間にわたり178万200円、節税できます。

なお、iDeCoの掛金は60歳になるまで引き出せません。子どもの養育費の支払いなど、ライフプランにおける大きな支出を考えたうえで、掛金の大きさを決めることが大切です。

iDeCoについてさらに詳しく解説した記事もあります。ぜひ合わせて確認してみてください。
> iDeCoで節税できる仕組みは?節税額やメリットを解説

NISA

NISAは、定められた投資額の範囲において、投資で運用した利益が非課税になる制度です。2024年1月1日より新NISAが始まり、非課税で運用できる期間が無期限になり、非課税となる投資額も増えました。

NISAによる運用利益は「金融庁の資産運用シミュレーション」などでシミュレーションできます。たとえば、以下の条件でシミュレーションしてみましょう。インデックスファンドに投資して、想定利回り5%で運用できるものと考えます。

条件

  • 毎月の積立金額:10万円
  • 想定利回り:5%
  • 積立期間:15年

この場合、15年間にわたり1800万円(10万円×12カ月×15年)を投資して、872万9000円ほどの利益が得られます。本来、この872万9000円ほどの利益に20.315%の税金がかかりますが、NISAで運用すると、非課税で効率よく利益を増やせます。

不動産投資

不動産投資は、物件を購入し、オーナーとして部屋を貸し出すことで、入居者から支払われる家賃を受け取る仕組みです。不動産の価値や家賃収入は、物価変動の影響を受けにくいため、他の投資と違い不動産投資は安定した収入を得られると考えられています。

不動産投資を始めるにあたり物件を購入した費用は、必要経費として経費に計上できます。この経費は一度に計上するのではなく、建物の耐用年数に分割して、その年数にわたり計上します。これを「減価償却」といい、不動産投資における主な節税方法です。耐用年数の期間にわたり、所得から減価償却費を差し引くことで、その分だけ所得税・住民税を節税できます。

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不動産投資における税金対策のメリット

不動産投資は、他の投資と違い、ローンを組めるため少ない自己資金で始められ、大きな利益を期待できます。株式のように、普段から値動きを観測するといった手間もかかりません。

不動産投資のメリットとデメリットについて詳しく解説した記事もあります。ぜひ合わせて読んでみてください。
> マンション投資のデメリット7選!事前にリスクを回避するために必要な知識を解説

ここからは、不動産投資における税金対策のメリットについて解説します。

管理に手間がかからない

管理業務に手間をかけることはないので、物件のオーナーが副業で不動産投資をする場合でも、本業に支障をきたすことはありません。一般的に、オーナーの代わりに管理会社が管理業務をするからです。オーナーの手間がかかるのは、年に1回の確定申告くらいでしょう。

他の投資を考えると、たとえば株式投資では、日頃から株の値動きをチェックして、売買するタイミングを見極めなければいけません。投資に費やす時間が長くなり、本業をおろそかにする恐れもあります。

不動産投資の管理業務には、共用廊下やごみ置き場など、普段の清掃業務や設備点検などがあります。入居者からクレームが入ると、早急に対応しなければいけません。しかし、管理会社がこれらの業務をすべて対応します。オーナーはその報告を定期的に受けるだけです。

生命保険の代わりになる

不動産投資は生命保険の代わりになるため、万が一、物件のオーナーが病気などによりローンを支払えなくなった場合、ローンの残債を負担することはありません。物件の購入でローンを組むときに「団体信用生命保険」と呼ばれる保険に加入し、残債が保障されるからです。

ただし、ローンの頭金を多く入れて借入額が少ないことや、すでに加入している生命保険の保障内容が優れていることもあります。そのようなときは、団体信用生命保険に加入する必要はあまりないといえるでしょう。

少ない自己資金で始められる

物件を購入するときは、基本的にローンを組むため、少ない自己資金で不動産投資を始められます。初期費用は、物件価格の15~30%といわれています。3000万円の物件であれば、450万~900万円です。

ローンを組んで始められる投資は、不動産投資以外になかなかありません。他の投資では、投資する自己資金が大きいほど、得られる利益も大きくなるのが一般的です。不動産投資は少ない自己資金で大きな利益を出せるといった「レバレッジが効く」投資といえるでしょう。

不動産投資のレバレッジ効果について詳しく解説した記事もあります。ぜひ合わせてご覧ください。
> 不動産投資のレバレッジ効果を解説!利回りの目安やリスクもチェック

不動産投資における税金対策のデメリット

不動産投資を始めるにあたり、十分に調査して物件を選んだとしても、市場の変化などにより想定していた利益を得られないことがあります。

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ここでは、不動産投資における税金対策のデメリットについて解説します。

空室リスクがある

新しい入居者がなかなか現れず、空室期間が長く続き、家賃収入が得られないといったリスクが考えられます。家賃収入が得られず、ローンの返済だけが続くため、月々の返済が厳しくなることもあるでしょう。

物件選びは、不動産投資において最も重要と考えている投資家もいます。物件選びの際は、駅近や公共施設に近い物件など、どういった条件に当てはまると賃貸需要のある物件か、事前に調べることが大事です。

空室リスクについて詳しく解説した記事もあります。合わせてご覧ください。
> 不動産投資の空室リスクとは?空室率が上がる原因と空室対策9選

家賃収入が変動する

物件の経年劣化により家賃が下落すると、月々のキャッシュフローが悪化します。また、周囲の競合となる物件の家賃に合わせて、自分の物件の家賃も下げないと、新しい入居者を見つけられないこともあるでしょう。

以下のグラフに示すように、家賃収入は築年数とともに下落する傾向があります。しかし、シングルタイプ(18㎡以上30㎡未満)の物件は、築年数20年以降においてほぼ横ばいで、あまり変わりません。

(出典:三井住友トラスト基礎研究所「経年劣化が住宅賃料に与える影響とその理由」

部屋のタイプや築年数により、家賃の下落率が変わるため、物件購入前に家賃がどれだけ下落するリスクがあるか、想定することが大事です。

いくら節税できる?不動産投資でできる税金対策の種類3つ

不動産投資は他の投資と違い、さまざまな節税効果があります。贈与税・相続税を節税できる投資は、不動産投資以外になかなかありません。

ここでは、不動産投資でできる税金対策の種類について解説します。

所得税・住民税の節税

不動産投資で発生した経費や赤字は、年収から差し引くことで課税所得を減らせて、その分だけ所得税や住民税の節税につながります。

年収1400万円の人が、不動産投資で年間80万円の経費が発生した場合と、不動産投資をしなかった場合を比較すると以下のとおりです。各種控除などは前述した条件と同じです。

不動産投資をした場合 不動産投資をしなかった場合
年収 1400万円
各種控除 400万円
不動産投資の経費 80万円 0円
課税所得 920万円 1000万円
所得税 150万円 176万4000円
住民税 92万5000円 100万5000円
所得税+住民税 242万5000円 276万9000円

不動産投資をすると、しなかった場合と比べて、およそ34万円の所得税・住民税を節税できたことになります。

贈与税の節税

贈与税は、財産の受け渡しがあった際、財産を受け取った人に課税される税金です。

たとえば、子どもが2500万円の現金を親から受け取った場合と、2500万円の物件を受け取った場合を比べてみましょう。

贈与税を計算するときの財産は「相続税評価額」を使います。現金の場合はその金額が相続税評価額になりますが、不動産の場合は物件価格の約8割が相続税評価額になります。贈与税は年間で110万円を超える財産を受け取ると、超えた財産の分に課税されます。

現金を受け取る場合 不動産を受け取る場合
相続税評価額 2500万円(100%) 2000万円(2500万円×80%)
課税対象の金額 2390万円(2500万円ー110万円) 1890万円(2000万円ー110万円)

贈与税の速算表は以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格 200万

以下

400万

以下

600万

以下

1000万円

以下

1500万

以下

3000万

以下

4500万

以下

4500万

税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

(出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

速算表で計算すると、それぞれの贈与税は以下のとおりです。

現金を受け取る場合 不動産を受け取る場合
贈与税 810万5000円

(2390万円×45%ー265万円)

585万5000円

(1890万円×45%ー265万円)

財産を不動産として贈与することで、225万円節税できます。

相続税の節税

相続税は故人から財産を相続する(受け取る)人に課税される税金です。

たとえば、子どもが2500万円の現金を親から相続した場合と、2500万円の物件を相続した場合を比べてみましょう。贈与税と同様に、相続税を計算するときの財産も相続税評価額を使い、不動産の場合は物件価格の約8割です。

現金を受け取る場合 不動産を受け取る場合
法定相続人 子ども1人
基礎控除額 3600万円「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」
相続税評価額 2500万円(100%) 2000万円(2500万円×80%)
その他の相続財産(想定) 1800万円
相続財産の合計 4300万円 3800万円
課税対象の金額

(相続財産の合計ー基礎控除額)

700万円 200万円

相続税の速算表は以下のとおりです。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
1000万円超から3000万円以下 15% 50万円
3000万円超から5000万円以下 20% 200万円
5000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1700万円
2億円超から3億円以下 45% 2700万円
3億円超から6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

(出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」

速算表で計算すると、それぞれの相続税は以下のとおりです。

現金を受け取る場合 不動産を受け取る場合
相続税 70万円(700万円×10%) 20万円(200万円×10%)

不動産を相続する場合は、現金を相続する場合よりも50万円節税できます。不動産投資における相続税の節税について詳しく説明した記事もあります。合わせて確認してみてください。
> 不動産投資で相続税対策になる?節税ができる仕組みや注意点を解説

まとめ

年収1400万円の人は年収が高いにもかかわらず、超過累進課税により多くの税金を支払うことになります。当記事で紹介した税金対策により、支払う税金を減らし生活資金を確保しましょう。

特に、不動産投資は普段から運用の手間がかからず、手軽にできる税金対策です。しかし、物件選びを間違えると十分な収益が得られず、節税できないこともあります。J.P.Returnsでは、不動産投資のプロの目線で、物件選びや税金対策についてサポートいたします。ぜひ一度ご相談ください。

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室田 雄飛

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室田 雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

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染谷 重幸

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染谷 重幸

大学在学中に家庭教師のアルバイトをきっかけにデイトレーダーへ転身。24歳で資産運用法人を設立する。25歳から大手投資用マンションディベロッパーと業務提携後、およそ6年間にわたり資産運用アドバイザーとして活躍。その後、大手不動産仕入れ会社で販売統括責任者として従来の投資用物件の流通システムを革新するプロジェクトを立ち上げる。国内最大規模の投資イベント「資産運用EXPO」で登壇実績があり、同業他社からも多くの見学者が立ち見の列を作った。2020年にJ.P.RETURNSに参画。オンラインでの商談やWEBセミナーを導入し、コロナ禍でも年間300件以上の顧客相談を担当している。

資格

宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)

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